健康保険の改正が、第189回通常国会にて成立されました。
ここでは、試験の必須事項となるであろう標準報酬月額・標準賞与額の改正事項を取り上げます。
標準報酬月額の等級追加
現在の健康保険の標準報酬月額等級は、全47等級まででしたが、50等級に変更されます。
47等級からみて上の等級が3つ追加されるということです。
それに併せて、報酬月額の上限は現行の「121万円」から、「139万円」に引き上げられます(第40条第1項関係)。
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
---|---|---|
47級 | 121万円 | 117.5万円以上123.5万円未満 |
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等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
---|---|---|
47級 | 121万円 | 117.5万円以上123.5万円未満 |
48級 | 127万円 | 123.5万円以上129.5万円未満 |
49級 | 133万円 | 129.5万円以上135.5万円未満 |
50級 | 139万円 | 135.5万円以上 |
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このように、覚える項目が増えてしまいました。が、たちまち上限が「50級」・「標準報酬月額139万円」・「報酬月額135.5万円以上」に変わったということを知っていればいいんじゃないでしょうか。
標準賞与額の上限変更
健康保険の標準賞与額の年度上限額が現行「540万円」から、「573万円」に引き上げられます(第45条第1項関係)。
こちらは、覚えづらい数字に変更となりました。でも覚えてください!
まとめ
今回の改正は、改正法律案の名称どおり、健康保険制度を維持させていくために、被用者に保険料負担をお願いするためのものです。どちらかというと、社長さんをはじめ、役員など高給取りの方々に影響がある改正ですね。
現行の標準報酬月額の上限を超える高所得者に、実際の報酬に見合った保険料の負担をしてもらおうという考えです。
48回試験以降では必須事項です。さらっと暗記していきましょう。
参考ページ 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について
(URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html)
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