受験案内(願書)の配布時期は4月中旬頃からで、5月末頃が提出期限です。
社会保険労務士試験を受験するためには、受験案内を準備して、受験資格の確認と受験資格があることを証明する書類が必要です。
主だったものとして、
- 学歴
- 実務経験
- 厚生労働大臣の認めた国家試験合格
以上のいずれか1つが求められます。
以下に、平成26年度試験における主なものを一例として載せています。
毎年変更される可能性がありますので、
詳しくは、全国社会保険労務士会連合会 試験センターで必ず確認をお願いします。
受験資格(一例)
学歴
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者(専攻の学部学科は問わない)
- 上記の大学(短期大学を除く)において学土の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く)
実務経験
- 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。
厚生労働大臣が認めた国家試験合格
- 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
- 司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
- 行政書士となる資格を有する者
学歴要件に記されている通り、大学在学中でも試験が受けられますし、
実際に合格されている方もいらっしゃいます。
また、受験資格を持っていないため、行政書士資格を取得した後、
社労士試験に挑む方もいます。
くどいようですが、自分に受験資格があるのかどうかを必ずチェックしてください!
受験資格を持っていない事に気づかず、
願書が配布された時に、愕然とする人を何人か見かけます。
それはもう悲劇です。
受験料(26年度)
9,000円(払込手数料130円は振込み人の負担です)
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